平成26年6月10日
第1条 | 本会は任意団体(法人格の無い団体)で、猟友会新函館支部という。 |
第2条 | 本会は、狩猟知識の普及、及び狩猟道徳の向上を通じ有益鳥獣確保ならびに狩猟の適正化、 多様生物との共存を優先し狩猟の安全を図り各会員の安全を図り各会員の和を順守し、常に一般社団法人北海道猟友会(以下本部と称す) と連絡を密にして会員相互の親睦を図ることとする。 |
第3条 | 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号の事業を行う。 |
第4条 | 本会は事務所を函館市内に置くこととする。 |
第5条 | 本会の会員は、正会員と顧問及び名誉会員とする。 |
第6条 | 会員が次の各号のいずれかに該当した時は、その資格を喪失する。 |
第7条 | 会員が次の各号のいずれかに該当する時は、理事会の決議に基づき資格の停止及び除名をすることができる。 この場合、決議する前に弁明の機会を与えなければならない。 |
第9条 | 本会には下記の役員を置くこととする。 |
第10条 | 理事の選出は総会において各地区で選出する。各地区とは函館市(12名)、七飯町(6名)、北斗市(3名)とする。 (ただし必要に応じ理事会で決め増減もありうる) |
第11条 | 会長は本会を代表し総会及び理事会の決議に従って会務を執行する。 |
第12条 | 役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。 |
第13条 | 本会には書記及び嘱託を置くことができる。 |
第14条 | 本会の会議は総会と理事会及び委員会(選挙管理、資格審査)とする。 |
第15条 | 総会は定時総会及び臨時総会とし、定時総会は毎年4月に開き、臨時総会は会長が必要と認めたとき又は 会員の2分の1以上の要請があったとき会長はこれを招集する。 |
第16条 | 総会は会長が招集する。 |
第17条 | 総会は次の事項を審議、決議する。 |
第18条 | 本会は正会員の3分の1(委任状を含む)以上の出席者をもって開催する。 |
第19条 | 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し記名捺印をしなければならない。 |
第20条 | 理事会は会長が必要と認めたとき又は理事の2分の1以上から会議の目的理由を示して請求があったときに 会長が招集する。 |
第21条 | 理事会は次の事項を審議、議決する。 |
第22条 | 理事会は理事の出席者をもって開催する。 |
第23条 | 本会の開銀議長は次のとおりとする。 |
第24条 | 第19条に準ずる。 |
第25条 | 毎年理事会で決定した金額については総会で承認を得、会費を所定の期日までに納めなければならない。 (会費は細則で定める。) |
第26条 | 会長は毎事業年度終了後遅滞なく次にあげる書類を作成し監査を受けなければならない。 |
第27条 | 本会の事業年度および会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 |
第28条 | 本会は次の書表を作成し備えるものとする。ただし会員名簿、役員名簿は個人情報保護法の趣旨に基づき、 会長の指示が無ければ何人にも開示閲覧してはならない。 |
以上