猟友会新函館支部 会則

平成26年6月10日

第1章 総則
(名称)
第1条 本会は任意団体(法人格の無い団体)で、猟友会新函館支部という。
(目的)
第2条 本会は、狩猟知識の普及、及び狩猟道徳の向上を通じ有益鳥獣確保ならびに狩猟の適正化、 多様生物との共存を優先し狩猟の安全を図り各会員の安全を図り各会員の和を順守し、常に一般社団法人北海道猟友会(以下本部と称す) と連絡を密にして会員相互の親睦を図ることとする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号の事業を行う。
  1. 人畜、農林水産物に対する有害鳥獣駆除の斡旋及び指導
  2. 鳥獣保護及び狩猟に関する法律、銃砲刀剣類所持等取締法及び火薬類取締法の周知徹底
  3. 狩猟に関し諮問に応じ、または建議をなすこと
  4. 鳥獣の保護及び繁殖、増殖事業の実施
  5. 狩猟に関する研究会、事前講習会及び展覧会等の開催
  6. 狩猟技術向上の為、射撃会の開催
  7. 密猟の防止
  8. その他必要と認める事業
(事務所)
第4条 本会は事務所を函館市内に置くこととする。
第2章 会員
(会員の資格)
第5条 本会の会員は、正会員と顧問及び名誉会員とする。
  1. 会員とは函館中央警察署、函館西警察署館内において狩猟者登録し、資格審査委員会にて認められ、所定の会費を納めたものとする。 ただし顧問及び名誉会員はその限りでない。
  2. 顧問及び名誉会員とは理事会の推薦を受けたものとする。
  3. 会員は入会に際し、資格審査を受けなければならない。ただし理事会が認めた時はこの限りでない。
  4. 会員は入会に際し規定の誓約書を提出しなければならない。
  5. 会の運営に助言や調停役として相談役を置く事が出来る。
(退会)
第6条 会員が次の各号のいずれかに該当した時は、その資格を喪失する。
  1. 退会の申し出をした時。
  2. 死亡した時。
  3. 会費を納入しない時。
  4. 除名された時。
(資格の停止及び除名)
第7条 会員が次の各号のいずれかに該当する時は、理事会の決議に基づき資格の停止及び除名をすることができる。 この場合、決議する前に弁明の機会を与えなければならない。
  1. 本会の会則又は規約に違反した時。
  2. 本会の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をした時。
  3. 本会及び会員に対し著しい迷惑行為を行った時。
第3章 役員等
(役員の種類)
第9条 本会には下記の役員を置くこととする。
  1. 会長  1名
  2. 副会長  2名
  3. 理事長  1名
  4. 副理事長  2名
  5. 理事  函館12名 七飯6名 北斗3名
  6. 監査  2名
(役員の選任)
第10条 理事の選出は総会において各地区で選出する。各地区とは函館市(12名)、七飯町(6名)、北斗市(3名)とする。 (ただし必要に応じ理事会で決め増減もありうる)
  1. 会長、副会長、理事長、副理事長は理事会において互選によって選任する。
  2. 監査は理事会において選任する。但し理事との兼任は行わない。欠員が生じた場合は理事会において選出し選任する。
  3. 北海道猟友会の会議に出向する本部理事及び代議員は理事の中より推薦する。
  4. (社団法人)北海道猟友会理事、総会出席その他については会長、副会長を推薦する。
(役員の職務)
第11条 会長は本会を代表し総会及び理事会の決議に従って会務を執行する。
  1. 副会長は会長を補佐し、あらかじめその定める順序に従い会長に事故あるときは、その職務を代行し会長が欠員のときはその職務を行う。
  2. 理事長は会長の命を受けて本支部の業務を執行し、会長及び副会長ともに事故あるときは、その職務を代理する。
  3. 副理事長は理事長を補佐し、あらかじめその定める順序に従い理事長に事故あるときは、その職務を代理する。
  4. 理事は理事会の組織員として会務の運営に従事する。
  5. 監査は会計監査にあたり総会において、その結果を報告する。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
  1. 補欠又は増員により就任した役員の任期はそれぞれ前任者又は現任者の残任期間とする。
  2. 役員は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは引き続きその職務を行わなければならない。
(事務)
第13条 本会には書記及び嘱託を置くことができる。
第4章 会議
(会議の種類)
第14条 本会の会議は総会と理事会及び委員会(選挙管理、資格審査)とする。
(総会)
第15条 総会は定時総会及び臨時総会とし、定時総会は毎年4月に開き、臨時総会は会長が必要と認めたとき又は 会員の2分の1以上の要請があったとき会長はこれを招集する。
(総会の招集)
第16条 総会は会長が招集する。
  1. 総会の招集はその会議の日時、場所、及び目的たる事項を通知して行わなければならない。
  2. 総会は会員(本人)以外の出席は認めない。
(総会の議決事項)
第17条 総会は次の事項を審議、決議する。
  1. 事業報告及び収支決算の報告ならびに事業計画および収支予算の承認
  2. 会則の変更
  3. 役員の選任及び解任
  4. 解散
  5. 残余財産の処分
  6. その他理事会において必要と認めた事項
(総会の定数及び議決)
第18条 本会は正会員の3分の1(委任状を含む)以上の出席者をもって開催する。
  1. 総会の議事は出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは議長の決する所による。
(総会の議事録)
第19条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し記名捺印をしなければならない。
  1. 開催日時及び場所
  2. 会員の現在数及び出席数
  3. 議案
  4. 議事経過の概要及び結果
(理事会の招集)
第20条 理事会は会長が必要と認めたとき又は理事の2分の1以上から会議の目的理由を示して請求があったときに 会長が招集する。
(理事会の議決事項)
第21条 理事会は次の事項を審議、議決する。
  1. 総会の招集及び総会に付すべき事項
  2. 銃用会務の執行の方針に関する事項
  3. 会員の資格停止及び除名に関する事項
  4. その他会長が必要と認めた事項
(理事会の定数および議決)
第22条 理事会は理事の出席者をもって開催する。
  1. 理事会の議事は出席した理事の過半数をもって決し可否同数のときは議長の決するところによる。
(会議、議長)
第23条 本会の開銀議長は次のとおりとする。
  1. 総会の議長は出席者の過半数の同意をもって選出することとする。
  2. 理事会の議長は会長がこれにあたる。
(理事会の議事録)
第24条 第19条に準ずる。
(会費)
第25条 毎年理事会で決定した金額については総会で承認を得、会費を所定の期日までに納めなければならない。 (会費は細則で定める。)
  1. すでに納入した会費については返還しない。
  2. 顧問および名誉会員については、第1項、第2項にかかわらず納入を免除することができる。
(事業報告)
第26条 会長は毎事業年度終了後遅滞なく次にあげる書類を作成し監査を受けなければならない。
  1. 事業報告書
  2. 収支決算書
  3. 財産目録
  4. 貸借対照表
(事業年度および会計年度)
第27条 本会の事業年度および会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事務に関する書表)
第28条 本会は次の書表を作成し備えるものとする。ただし会員名簿、役員名簿は個人情報保護法の趣旨に基づき、 会長の指示が無ければ何人にも開示閲覧してはならない。
  1. 会員名簿及び役員名簿
  2. 書類綴り
  3. 金銭出納簿
  4. 出納証拠書類綴り
  5. 議事録綴り

 

 

猟友会新函館支部 細則

 

資格審査規定
  1. 会員資格について2名の推薦を要する。
    (転勤、他県などの転入者はこの限りではない)
  2. 資格審査委員は理事によって構成される。
  3. 資格審査は出席委員の過半数の同意を得なければならない。
  4. 審査内容は他言してはならない。
  5. 審査内容については、他に定める。
資格審査基準
  1. 過去に前支部内において問題のあった者。
  2. 本会の会則又は規約に違反した時。
  3. 本会及び会員の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をした時。
  4. 本会及び会員に対し著しい迷惑行為を行った時。
会費及び見舞、慶弔について
  1. 会員の会費は7,000円とする。
  2. 会員相互の親睦を図る為、次の表彰ならびに福利を行う。  
  3. 傷病の為入院1ヶ月以上に亘る時の見舞金は3,000円とする。
  4. 死亡の時は香典を5,000円とする。
会は人材育成の為、青年部、部会を構成することができる。
  1. 年齢は概ね45歳を上限とする。
  2. この部会の為、総会の時   円を上限とし、予算を計上する。
  3. 構成人数は問わない。
会は安全狩猟の為、毎年1回の散弾銃、スラッグ及びライフル銃の射撃大会をする。
副会長が複数の場合は、会長が代行順位を決めるものとする。
この細則は理事会の2分の1以上の議決をもって変更することができる。

 

付則 この細則は平成26年6月10日より施行される。

以上

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